プラザギフト

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ギフトカード
直接贈って形に残したい方やイベントの賞品に
eギフト(電子版)
今すぐ贈りたい方や離れている人に届けたい方に
※eギフトとは、アイリスプラザで
ご利用いただける電子版のギフトカードです。
下記金額からお好きな金額をお選びいただけます。
有効期限は、発行月から5か月後の末日です。
有効期限の例 
6月30日に発行の場合は11月末 
7月1日に発行の場合は12月末
  • ■注意事項
    ※ギフトカードご購入時は、プラザポイント付与の対象外となります。
    ※ギフトカードのご購入には、ポイント・クーポンのご利用できませんのでご了承ください。
    ※ギフトカードのレビューポイントは付与対象外となります。
    ※通常1週間以内に発送しております。

▼ギフトパッケージ▼

  • 当店オリジナルスリーブケースと
    ご一緒にお送りします。
    ギフトパッケージ
    ※日本郵便(ゆうパケット)でお届け
    ※当社封筒にギフトカード本体とスリーブケースをセットしお送りいたします。
    ※eギフトをご購入の場合、上記ギフトパッケージでのお届けはできかねますので
    お間違いのないようご注意ください。

どちらを購入すればいいの?
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ギフトカードのご利用方法はこちら
ギフトカード
  • 1. ギフトカードを
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    金額を選択して、ギフトカードを
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  • 2. ご指定の住所に
    お届け
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    ギフトカードをお送りします。
  • 3. ギフトカードで
    お買い物
    お相手にギフトカードが届いたら、
    金額分のお買い物ができます。
▼使い方を動画で見る▼
▼ギフトポイント獲得サイトでポイントをGET▼
  • 1. ギフトポイント獲得サイトへアクセス
    ギフトカード裏面の「QRコードを読み取り」or「記載サイトへアクセス」し、
    「会員ログイン」or「ログインせずにコード入力画面」へ
    お進みください。
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    ギフトカード裏面のPINコードをお手元のコインで
    スクラッチいただき、各種コードを
    入力してください。
  • 3. ギフトポイント獲得・有効期限確認
    獲得画面にてポイント数と有効期限を
    ご確認ください。
  • 4. 商品購入ページでギフトポイント選択
    決済画面にてご利用したいポイント数を入力してください。
    商品代金よりお値引きされます。
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eギフト (電子版)
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    獲得画面にてポイント数と有効期限を
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アイリスプラザギフトカード・
アイリスプラザeギフトカード利用約款

本約款は、株式会社アイリスプラザ(以下、「弊社」といいます。)が発行するアイリスプラザギフトカードおよびアイリスプラザギフトポイントサービスを提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。利用者(第1条にて定義します。)が、アイリスプラザギフトカードを使用する場合には、本約款が適用されます。

第1条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1)「アイリスプラザギフトポイントサービス」とは、利用者が弊社の運営するウェブサイト「アイリスプラザインターネットショッピング」(以下「本サイト」)において商品またはサービス等を購入(以下、「商品購入等」といいます。)するにあたり、代金の全部または一部の支払いとして、使用されたギフトポイントに相当する金額分を充当することができるサービス、ならびに当該ギフトポイントサービスに付随して、利用者がギフトポイント残高・利用履歴の確認をすることができるサービスをいいます(以下、「本サービス」といいます)。
(2)「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。
(3)「ギフトポイント」とは、 本約款に基づき弊社が発行し、弊社が管理する運用サーバ(以下、「運用サーバ」といいます。)内に蓄積され、ギフトコード毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者がアイリスプラザギフトカードを使用し商品購入を行なった場合に、その代金の支払いに使用することができるものをいいます。
(4)「アイリスプラザギフトカード」とは、利用者が本サービスを利用するために必要となる弊社が発行する紙製のギフトカードをいいます。
また、「アイリスプラザeギフト(電子版)」とは、アイリスプラザギフトカードの発行によることなく弊社指定の方法によりギフトコードを利用者に通知する方法によって、アイリスプラザギフトカードと同様に利用できるギフトポイントをいいます。なお、特に明示するもののほか、本約款の「アイリスプラザギフトカード」には「アイリスプラザeギフト(電子版)」が含まれるものとします。
(5)「アイリスプラザギフトカード取扱店舗」とは、 利用者が商品購入等を行った場合の代金の支払いの際に、本約款に従ってギフトポイントを使用することができる、アイリスプラザインターネットショッピングの店舗をいいます。
(6)「ギフトポイント残高」とは、利用者がアイリスプラザギフトカード取扱店舗での代金の支払い等に使用することができるギフトポイントの残高をいいます。
(7)「残高照会サイト」とは、 利用者が本約款に基づき、ギフトポイント残高、ギフトポイント残高の有効期限、および利用履歴を確認できる弊社所定のウェブサイトをいいます。
(8)「PINコード」とは、 利用者がアイリスプラザインターネットショッピングでギフトポイントの獲得と使用及び、非会員の方が残高照会をする場合に必要となる4桁の識別番号をいいます。
(9)「ギフトコード」とは、 ギフトポイント残高を紐付けて管理するために付与される13桁のID番号であって、利用者が残高照会サイトにログインする場合、及びアイリスプラザインターネットショッピングで決済する場合に必要となるコードをいいます。
(10)「ギフトコード等」とは、ギフトコードおよびPINコードを総称したものをいいます。
(11)「第三者サイト」とは、本サイト以外のサイトをいいます。
(12)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。

第2条(アイリスプラザギフトカードの発行と取扱)

  1. アイリスプラザギフトカードの購入を希望される方は、弊社所定の方法により購入を申し込むものとします。
  2. アイリスプラザギフトカードの有効期限は、発行月から5か月後の月の末日までとします。アイリスプラザギフトカードに本項と異なる有効期限の定めがある場合は、その記載に従うものとします。
  3. 利用者は、本約款の内容に違反しない方法で、かつ受贈者が本約款に従うことを条件として、アイリスプラザギフトカードを第三者に贈与することができます。なお、この場合であっても、有効期限は変動せず、前項の通りとします。
  4. 利用者は、アイリスプラザギフトカード(アイリスプラザeギフト(電子版)は除きます。)を破損、毀損または汚損しないように注意するものとします。

第3条(アイリスプラザギフトカードおよびギフトコード等の管理)

  1. 利用者は、アイリスプラザギフトカードおよびギフトコード等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。利用者が前条第3項に基づき、アイリスプラザギフトカードを贈与する場合を除き、利用者は第三者に対しギフトコード等を開示してはなりません。
  2. 利用者が、本サイトの会員でない場合、本サービスの利用毎にギフトコードの入力が必要になります。
  3. 利用者は、本サイトでのギフトポイントの使用または残高照会サイトにログインするにあたって、弊社所定の上限回数を超えて誤ったギフトコードを入力した場合、一時的に本サイトでのギフトポイントの使用および残高照会サイトの利用ができなくなる場合があります。なお、この場合でも、弊社所定の方法により、それらの停止した利用を再開することができます。

第4条(ギフトポイントの使用)

利用者は、QRコードの読み取りその他の方法によりアイリスプラザギフトカード記載のURLへアクセスし、ギフトコードを入力することでギフトポイントを獲得し、商品購入等で使用することができます。

第5条(アイリスプラザギフトカード取扱店舗)

  1. 利用者は、本サイトまたは弊社所定のサイトにおいて、ギフトポイントを使用して商品購入等を行なうことができます。
  2. アイリスプラザギフトカード取扱店舗のうち、第三者サイトにおいてギフトポイントを使用する場合、利用者は、当該第三者サイトの利用規約等の定めに沿って使用するものとします。

第6条(ギフトポイント残高)

  1. ギフトポイント残高は、本サイト内の残高照会サイトで確認することができます。
  2. ギフトポイントの利用履歴は、残高照会サイトおよびその他別途弊社が定める所定の方法で確認することができます。なお、表示される利用履歴の範囲は、弊社が別途定めるところによります。

第7条(換金の禁止)

ギフトポイントは、原則として換金することはできません。ただし、第14条第1項に基づき、弊社またはアイリスプラザギフトカード取扱店舗が本サービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。

第8条(カードの破損等)

アイリスプラザギフトカードが破損したときであって、当該破損カードのカード裏面に記載されているカード番号等が判読可能で弊社が適当と認めた場合、もしくはその他やむを得ない事情により弊社が特に再発行を認めた場合に限り、弊社所定の方法により、アイリスプラザギフトカードを再発行します。この場合、利用者は、事前に当該破損カードを、利用者の費用負担で所定の方法により弊社に引渡すとともに、弊社が公表する手数料(以下、再発行手数料という)を支払うものとします。弊社は、当該破損カードのギフトポイント残高から再発行手数料を差し引くことにより、利用者から再発行手数料を受領することができます。なお、当該破損カードのギフトポイント残高が再発行手数料に満たない場合、利用者は再発行を受けることができません。

第9条(利用者情報の取扱い)

利用者が本サイトにおいて本サービスを利用する場合、弊社は、利用者が本サイトの利用時に同意した弊社の会員規約およびプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。それ以外の場合で、利用者が弊社に対し個人情報またはカード番号等のカードに関連する情報を提供する場合については、別途弊社所定の方法、手続きにより、当該取扱いについて取り決めを行うものとします。

第10条(業務委託)

弊社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあり、利用者はあらかじめこれに承諾するものとします。なお、弊社は、当該業務に関して、本約款における弊社の義務と同等の義務を再委託先に遵守させるものとします。

第11条(利用の停止または中止)

  1. 弊社またはアイリスプラザギフトカード取扱店舗は、以下の各号に掲げる事由のいずれかがある場合には、利用者に特段の通知をすることなく、本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、本サービスの機能の全部または一部を利用することができません。
    (1)アイリスプラザギフトカード、ギフトコード等またはギフトポイントが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがある場合。
    (2)本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
    (3)システムの保守、点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
    (4) 天災地変、停電、システム障害、通信の障害その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
    (5)その他前各号に準ずるようなやむを得ない事由が生じた場合。
  2. 前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できない場合であっても、それにより生じた利用者の損害等について、弊社は、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(利用資格の一時停止、取消)

  1. 弊社またはアイリスプラザギフトカード取扱店舗は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の本サービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行なうことがあります。
    (1)本約款に違反し、または違反のおそれがある場合。
    (2)アイリスプラザギフトカード、ギフトコード等またはギフトポイントが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用された場合、またはそれらのおそれがある場合。
    (3)その他前各号に準ずる事由が生じた場合。
  2. 前項に基づき、利用資格を取り消された場合、利用者は、本サービスを利用することはできません。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 弊社及び利用者は、自らが反社会的勢力に現在及び将来にわたって該当しないことを表明及び保証し、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
    (1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること。
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること。
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること。
    (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 弊社及び利用者は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならないものとします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 弊社は、利用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、本サービスの利用資を取り消すことができるものとします。なお、弊社は、利用資格の取り消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。

第14条(本サービスの終了)

  1. 弊社またはアイリスプラザギフトカード取扱店舗は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、弊社は、利用者に対し、所定の方法により当該終了に関する周知を行うものとします。
  2. 前項の場合、未使用の(もしくは残高がある)状態でアイリスプラザギフトカードを保有する利用者については、弊社所定の方法により、ギフトポイント残高の払戻しを求めることができるものとします。弊社は、残高を確認したうえで、利用者が保有する上記アイリスプラザギフトカードの引渡しを受けることを条件として、払戻しいたします。
  3. 本サービスの終了日から5年経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は、払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。

第15条(免責)

弊社は、利用者に生じた逸失利益について、弊社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第16条(約款の変更)

利用者の利益に適合する場合や相当の事由があると認められる場合には、弊社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより本約款を変更することができるものとします。

第17条(準拠法)

本約款の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとします。

第18条(合意管轄裁判所)

利用者は、本サービスに関して弊社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または弊社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第19条(発行者、お問い合わせ窓口)

発行者:株式会社アイリスプラザ
お問い合わせ窓口:
本サービスに関するご相談は、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
株式会社アイリスプラザ お客様窓口
03-6704-9391
営業時間:月曜〜金曜 9:30-17:00(土・日・祝日を除く)
本約款は、2024年6月19日から適用します。

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