アルコールチェッククラウド管理サービス利用規約(法人様向け)
本規約は、アイリスオーヤマ株式会社が提供し、株式会社アイリスプラザが販売を行うアルコールチェッククラウド管理サービス「ALPIT PRO」の申し込みにあたり、お客様における遵守事項その他の利用条件などを定めるものです。
第1条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「当社」とは、株式会社アイリスプラザをいいます。
- 「サービス提供会社」とは、アイリスオーヤマ株式会社をいいます。
- 「本規約」とは、このアルコールチェッククラウド管理サービス利用規約をいいます。
- 「お客様」とは、本サービスを利用する事業者(法人、団体等の形式を問いません。)又は従業員等をいいます。
- 「本契約」とは、本規約第5条第2項に基づき成立する本サービスに関する契約をいいます。
- 「本ソフトウェア」とは、本サービスにおいて当社が提供するクラウドおよびスマートフォン用アプリケーションをいいます。
- 「本製品」とは、アルコールチェッカーの機材本体をいいます。
- 「付属品」とは、本製品に付属する物品をいいます。
- 「消耗品」とは、本製品のうち、一定期間の使用により消耗して使用できない状態に変化する物品をいいます。
- 「本サービス」 とは、本製品、付属品、消耗品、クラウドサービス、スマートフォン用アプリケーションの提供、保守サービスを含めたアルコールチェッククラウド管理サービスをいい、その詳細内容は、第3条で定めるものとします。
- 「利用料金」とは、本サービスに関する利用料金をいいます。
- 「アップデート等」とは、アップデート、バージョンアップ、その他の改変をいいます。
- 「秘密情報」とは、本契約において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報をいいます。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において定義される情報をいいます。
- 「委託先」とは、当社が本サービスに関連する業務を委託する当社グループ会社及び第三者(当該第三者が再委託する第三者等を含みます。)をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいいます。
第2条(規約の適用)
お客様が当社に申し込みを行った場合、お客様は本規約に同意したものとみなし、お客様と当社との間で本規約に定める内容が適用されるものとします。
第3条(本サービスの内容)
本サービス内容(但し、保守サービスを除く。)は別紙1に記載する通りとします。
第4条(本サービスの提供)
- 当社が提供する本サービスの内容及びその条件は、別紙1本サービス内容一覧に定めるとおりとします。ただし、本サービス利用契約に別段の定めをおいた場合は、その定めに従うものとします。
- 当社は、本サービスの提供にあたり、必要な場合には、データ等の複製、バックアップ、改変又は翻案等を行うことがあります。
- 当社は、本サービスの提供に直接関連しない情報その他のデータ等は、お客様へ提供する義務を負いません。
第5条(契約の成立・開始)
- お客様が本サービスを利用する場合、本規約に同意のうえ、販売ページより当社所定の情報を入力のうえ、申し込み手続きを行うものとし、これを当社が受領することで申し込み完了とします。
- 本条第1項の申し込み完了後、サービス提供会社よりサービス開始通知を電子メール等で通知することをもって、本契約が成立するものとします。
- 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
- 当社又はサービス提供会社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき
- 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
- 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき
- 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき又は当社の指定する書類を提出しないとき
- 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき
- その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社が判断したとき
- 本契約における契約開始日、課金開始日、途中解約、契約満了日は別紙2の通りとします。
- 本契約成立後は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本契約の一部又は全部の取消し又は解除はできないものとします。但し、一方当事者が相手方に本契約の変更を申し入れた場合は、両者で協議のうえ合意により変更できるものとします。
第6条(本製品の納入・納品書)
- 本製品の納入方法、納入場所、納入期日その他本製品の納入に関する一切の事項は、申込時又は別途当社が定める方法にて定めるとおりとします。
- お客様は、第5条2項に定めるサービス開始通知を納品書とみなすものとします。
- 当社は、納入期日までに、納入すべき数量の本製品を納入することができない場合、履行遅延の理由及び変更後の納入期日について、直ちにお客様へ通知します。この場合、当社は、当該変更後の納入期日までに本製品を納入できるよう最善を尽くすとともに、その進捗等を随時お客様に報告するものとします。
- 本製品の納入遅滞が生じた場合、その原因がお客様の都合による納期変更や天災地変、公権力による命令処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他当社の責に帰すことのできない事由によるときは、お客様は本製品の納期につき相当の日数の延長を認め、当社の当該遅滞責任を免責するものとします。
第7条(禁止事項)
お客様は、以下に掲げる行為を行ってはなりません。
- 本製品の日本国外への持出し又は本サービスの日本国外での利用
- 本製品の説明書又はマニュアルで禁止する使用
- 本サービスないし本製品を当社に無断で第三者に再貸与、再販、譲渡、又は第三者と共同利用(但し、本規約に定める総合管理責任者による他の利用者のID付与及び利用は除く。)すること
- 本製品の分解又は改造
- 当社、サービス提供会社又はライセンサー等の権利者が保有する商標権、特許権、著作権等の知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する行為
- 当社の信用を毀損する行為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする行為
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他前各号のいずれかに該当する行為を助?する行為
- 本契約に基づき発生する自己の権利義務の全部または一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供する行為
- その他、前各号に準ずるような不適切な行為
第8条(代金の支払い)
- 本サービスの手続きに関する料金および利用料金の算出方法および金額等は、別途定める場合を除き、当社から利用希望者に交付する料金表または見積書にて通知します。
- お客様は、利用料金を、当社指定の支払条件に基づき、当社に支払うものとします。
- 当社は、必要に応じて、本サービスに係る請求を請求代行事業者に委託することができ、かかる委託につき、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
第9条(権利の帰属と非侵害)
- 本サービスのうち、本製品と付属品にかかる所有権は、本サービスの開始と同時にお客様に帰属します。
- 本製品及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、サービス提供会社、ライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行わないものとします。
- お客様は、本サービスにおける取引において、サービス提供会社、ライセンサー等の権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行ってはならないものとします。
- 別紙1において「提供品」と表記がある製品の所有権は、当社のお客様に対する本製品引渡しの完了をもって、お客様に帰属します。
第10条(品質保証)
以下の各号に定める事項について、当社はお客様に保証するものとします。
- 本契約に定める品質、機能、性能等に合致していること。
- 本契約及び本製品にそれぞれ適用される法令、ガイドライン(公的規格・規制等を含みます。)を遵守していること。
第11条(品質保証違反の措置)
当社が、前条に定める保証事項に違反した場合(そのおそれがある場合を含みます。)、当社は、ただちにその旨お客様に通知し、第三者との紛争の有無にかかわらず、お客様の承諾を得たうえで、すみやかに当社の費用と責任において、当該違反を是正する措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置には、第三者から必要な権利許諾を受けること、第三者の権利の侵害又は欠陥が存在しないものに修正又は改変することを含みます。
第12条(アップデート)
- お客様は、サービス提供会社がいつでも本ソフトウェアのアップデート等を行う権利を保有しており、これらの権利の行使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、アップデート等により、本製品の仕様、品質又は機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様に通知するものとします。ただし、お客様による本サービスの通常の利用に影響を与えない軽微な変更は、この限りではありません。
- 当社又はサービス提供会社は、アップデート等の目的が、本サービスに生じている問題を解決するものである場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様に行うよう、お客様に依頼することができるものとします。
第13条(本製品の問い合わせ・保守・サポート)
- 保守サービスは、サービス提供会社が運営する問い合わせ窓口をお客様に提供するものとし、当該保守の詳細は、別紙3「保守要綱」に定める通りとします。
- 本製品の保守のうち、有償対応が必要になる場合は、保守が有償であること及び有償保守の内容について、サービス提供会社が事前にお客様に説明するものとします。
第14条(免責)
- 当社及びサービス提供会社は、自己の故意又は重大な過失に起因する場合、又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停止もしくは廃止、その他本製品に関連して発生したお客様の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
- 当社及びサービス提供会社は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が自己の責任で解決するものとします。
- お客様が本規約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
- 情報の消失等により生じたお客様の損害
- 本サービスでの計測値に起因して生じたお客様の損害
- 本サービス用設備等(スマートフォンの通信機能、設定内容、カメラ機能等)の停止等に起因したお客様の損害
第15条(秘密保持)
- 当社、当社グループ会社(サービス提供会社を含む。以下同じ)及び、お客様は、秘密情報を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約の履行目的以外に利用し、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する場合及び本契約の履行目的で委託先に開示する場合はこの限りではないものとします。
- 開示者の開示時に既に公知であった情報
- 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
- 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
- 当社、当社グループ会社及びお客様は、秘密情報について、法律、規則、政府又は裁判所の命令等によって、官公庁又は裁判所から開示が義務付けられた場合、その目的達成のために必要最小限の範囲において、秘密情報を行政庁又は裁判所に対して開示することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前又は開示後速やかに相手方にその旨を報告するものとします。
- 本条の規定は、本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとします。
第16条(個人情報等の利用)
- 当社、当社グループ会社及び、お客様に係る個人情報を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
- お客様からの本サービスに関する問合せ対応
- 代金、有償保守等の請求に関する手続きの案内、その他関連情報の提供
- 本製品の利用状況の管理及び本サービスの提供
- 本サービスにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含む。)
- 市場調査及びその分析
- 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
- 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
- 本製品の保守又は故障対応等の取扱い業務
- 法令の定め又は行政当局の通達・指導等に基づく対応
- お客様は、本条第1項に定めるところにより、当社、当社グループ会社が個人情報を利用することに同意するものとします。
- 当社は、本条第1項に定める範囲において、お客様にかかる情報をライセンサー及び委託先と共同で利用できるものとします。
- 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することがございます。
- 当社及び当社グループの個人情報の取り扱いについては、前各項に定めるほか、下記URLをご確認ください。
(https://www.irisohyama.co.jp/privacy/)
第17条(損害賠償)
当社及びお客様は、本契約に基づく債務の履行、不履行又は自己の責により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、その相手方が直接かつ実際に被った損害について賠償責任を負うものとします。
但し、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの一時的な中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知又はお客様の承諾を要することなく、本サービスの提供を中断又は停止することがあります。
- 定期的なメンテナンス作業を行う場合
- 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上又は技術上の必要がある場合
- 天災地変、大量通信等その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合、又は当社及び他のお客様の本サービスの提供・利用に支障若しくは影響がある場合
- 法令上の規定に基づく場合
- 当社は、前項各号に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合にお客様等が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
- 当社が、第1項の規定に従って本サービスの提供を中断又は停止した場合であっても、お客様はサービス料金の支払義務を免れないものとします。
- 当社は、第1項各号に規定の本サービスの提供中断又は停止事由が止んだ、若しくは解消したとき、又はそれらの事由が再発する可能性が低いと当社が判断したとき は、本サービスの提供中断又は停止を解除し、本サービスの提供を再開するものと します。
第19条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
- 廃止日の2か月前までにお客様に通知した場合。
- 天災地変、大量通信等その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合。
- 本サービス用設備等のうち、当社の作成・制作に係らないソフトウェア等又 は当社の製造に係らないハードウェア等のライセンス、製造若しくは販売停止等供給が停止し、若しくはそれらのサポートが終了となった場合。
第20条(再委託)
当社は、申込み及び本規約に基づく自己の業務を遂行するため、自己の責任において委託先に業務を委託することができます。ただし、当社は、委託先に対し、当社の秘密保持義務を含めた本規約に定める当社の義務と同等以上の義務を、委託先に負わせるものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条各号に定める暴力的要求行為
- 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- お客様が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、お客様は、当社の求めに応じ、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
- 当社又はお客様は、相手方が本条第1項又は本条第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
- 前項の規定により、当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社又はお客様は、相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
- 当社又はお客様は、本条第4項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第22条(契約の解除)
- 当社又はお客様が次の第1号から第6号のいずれかに該当した場合、相手方は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
- 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立てがあったとき
- 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
- 振出し又は裏書した手形、もしくは小切手の決済ができなかったとき、又は手形取引上の交換停止処分を受けたとき
- その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
- 相手方に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
- 利用料金その他本サービスに関連して発生する一切の費用の支払いを滞納し、その滞納額が利用料金1か月分の額(一括払いの場合は、当該料金を当該利用期間の月数で除した金額をいう。)を超過したとき
- 当社又はお客様が本契約に違反した場合、相手方は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
- 前2項により本契約が解除された場合、当社又はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相手方に弁済するものとします。
- 前3項の規定は、当社又はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 契約期間中に、本製品が損傷したとき、又は本製品を使用することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。但し、当該事由が当社の故意又は重大な過失に起因する場合には、当社及びお客様との間で協議のうえ、対応を定めるものとします。
- 本規約に別段の定がある場合を除き、本契約は、契約期間中に、お客様の申出により解約することはできません。
第23条(紛争処理)
- 本規約に定めなき事項、又は本契約に関し疑義を生じたときは、お客様と当社で協議のうえ定めるものとします。
- 本契約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容によります。当社は可能な限り速やかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。なお、本条はお客様の利用料金等の個別の契約条件を事後的に変更することを意図するものではなく、かかる事情が生じた場合については、当社及びお客様で個別に協議を行うものとします。
第25条(協議)
本規約に定めのない事項又は本契約の履行に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方で誠意をもって協議のうえ、解決を図るよう努めるものとします。
【別紙1】本サービス内容一覧
第1条(サービスプラン)
以下に本規約の合意で提供可能なサービスプランを記載します。但し、個別契約の申込みにあたり、お客様はプランを選択し、各プランの規定に準じるものとします。
(1) サービスプラン一覧
-
サービス名 内訳(1販売単位あたり) 期間 ALPiT PROクラウドIDのみ (機材無)2年プラン 本ソフトウェアの利用ライセンス 最低24か月
更新(12か月)ALPiT PRO携帯型(機材付)2年プラン アルコール検知器1式
本ソフトウェアの利用ライセンス最低24か月
更新(24か月)
第2条(サービス仕様一覧)
- サービス仕様は、以下の通りです。
(1)ALPiT RPOクラウドIDのみ 携帯型(機材無)サービス
@提供品(1ユーザーあたり)提供品 分類 数量 運転者IDライセンス ライセンス 1ユーザー
(1)-2.ALPiT PRO携帯型(機材付)サービス
@初回提供品(1ユーザーあたり)提供品 分類 数量 アルコール検知器IR-FLC31 アルコール検知器本体 1個 運転者IDライセンス ライセンス 1ユーザー
A付属品(1ユーザーあたり)
取扱説明書(1部)
ハンドストラップ(1個)
単4アルカリ乾電池(動作確認用)
ストローア差込タッチメント(2個)
ストロー(試験用)
※電池は別売となります。
B消耗品(1ユーザーあたり)
提供品 分類 数量 なし
(2)クラウドサービスログイン情報
初回申込時、1企業に対し1つの総合管理者用ログインIDとパスワード情報をメールでお送りします。
第3条(消耗品の納入)
- 消耗品の納入方法、納入場所、納入期日その他消耗品定期配送パックの納入に関する一切の事項は、申込時又は別途当社が定める方法にて定めます。 なお、当社はお客様が本契約期間中に納入場所の変更を指示した場合、それに従うものとします。
- 消耗品の提供機材は、当社が指定し、サービスの内容を妨げるものでなければ、お客様の許諾を得ることなく変更できるものとします。
【別紙2】契約/課金開始及び解約
第1条(契約開始日)
お客様の購入日をもって契約が開始するものとします。
第2条(課金開始日)
前条に定めるお客様の購入日を課金開始日とします。
第3条(途中解約)
本契約が契約期間内に解約又は解除により終了した場合、お客様は期限の利益を失い、個別契約の満了までに支払われるはずだった利用料金のうち未払い分相当額を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。なお、契約終了時点において、お客様が当社にすでに支払済みの利用料金があった場合でも、当社はお客様に返還しないものとします。
第4条(契約満了日)
- 本契約の満了日は、課金開始日を起算とした24か月後の日が属する月の末日とします。
- 本契約は、契約満了日の2か月前までにお客様から当社へ解約申請がなされない場合は、同一条件をもって契約満了日の翌日より更に2年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
- 前項に基づき、契約満了日の2か月前までにお客様から当社へ解約申請がなされた場合、本契約は契約満了日をもって終了するものとします。
- 前項の場合、課金開始日を起算とした24か月後の日が属する月の月額料金は発生しないものとします。なお、本項の適用は、自動更新後の契約には適用はないものとします。
【別紙3】保守要綱
第1条(本製品毀損時の交換対応)
- お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を行うものとします。
- 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換もしくは本ソフトウェアの修正対応を行うものとします。
- 本製品の交換対応に関しては、本製品に付属の製品保証規定に基づくものとします。お客様は、かかる製品保証規定に基づき、有償対応となる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第2条(診断作業費用)
前条第1項に基づき、本製品の交換もしくは本ソフトウェアの修正対応が必要な場合、又はかかる対応が必要であるかの判断をするために確認が必要な場合、当社は、本製品の診断を実施します。診断の結果、故障が認められない場合、又は本製品機材本体に付属の製品保証規定に定める有償修理対応となる内容に起因する場合、発生する診断作業費等の対応費用を請求させていただきます。
第3条(カスタマーサポートサービスレベル)
本別紙第1条1項に定める問い合わせ窓口は、以下の通りとします。
項目 | 窓口対応 |
---|---|
対応時間 | 平日 9:00〜19:00、 土・日・祝日 9:00〜12:00/13:00〜17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く) |
問合せ方法 | 電話もしくはメール対応 0800-111-5300 iris-camera@irisohyama.co.jp |
附則 2023年6月30日 制定
2025年8月29日改訂